税理士法人Impactは新たに「再調査請求却下の取消訴訟」を提起します。
「再調査請求却下の取消訴訟」の目的は、税務署が決定した『再調査請求却下』が違法であることを裁判で認めさせた後
・税務署に正規な手続きによる再調査を実施させること
・更正処分・告知処分により行われた「不当な課税」を見直し(取消)させることとなっています。
国税局の査察調査時に不備があったにもかかわらず税務署に引継がれ、税務署に再調査を求めたが不備の状況を一切考慮されなかった。
【不当な点】
・「実地調査」を行わないままの処分の説明および更正処分の強行
・内部マニュアルに基づく調査手続きの不備
・札幌地裁での審理状況を軽視した更正処分・告知処分の強行
当該事案における処分・決定の過程で認められた重大な違法性について、以下の3点でご報告いたします。
1.税務当局により行われた「不当な課税」の概要
①簿外経費(旅費交通費・会議費・交際費等)の否認
領収証等の証拠書類が存在するにもかかわらず経費計上を認めず、不当な更正処分が行われました。
②認定賞与に係る源泉所得税の時期・金額の誤り
不正資金の使途として代表者への認定賞与(給与所得課税)とされましたが、課税の時期および金額が誤った告知処分となっています。
③代表者個人に対する所得税更正処分の誤り
上記①、②の影響を受け、個人の給与所得および課税総所得金額が誤って算出されています。
2.「再調査請求却下」の判断における手続き上の違法点
①査察部(査察調査)における手続きの不備
査察調査時の調査不足や、押収書類の閲覧・謄写要求に応じないまま税務署へ引き継がれた点について正当な権利救済を求めましたが、却下判断において一切考慮されませんでした。
②札幌西税務署(税務調査)における調査手続きの不備
国税通則法上、本来必要な「実地調査(証拠書類の確認と質問調査)」を行わないまま、処分結果の説明および更正処分を強行しました。
税務署側は内部マニュアル(事務運営指針)に基づき査察部の資料確認のみで足ると主張し、行政内部の規定を根拠に納税者の正当な「調査を受ける権利」を侵害することは明確な違法行為と考えられます。
③司法審理中における処分の強行
札幌地裁において「仮の差し止め要求」等の審理が行われている最中であったにもかかわらず、その状況を一切考慮せずに更正処分・告知処分を強行しました。
3.再調査請求却下理由の説明における違法・不当な点
①納税者側への反証・立証機会の剥奪
提出書類の一部に矛盾があるとして信憑性を否定されていますが、現存する領収証等の証拠書類について、納税者側の説明や立証の機会を与えないまま一方的に否認されています。
②行政内部マニュアル(通達)への不当な依存
認定賞与の支払時期について「所得税基本通達に基づき事業年度末の一括処分が正当」と説明されていますが、内部マニュアルに過ぎない通達は却下の正当な法的理由にはなりません。
給与所得課税を行うのであれば、具体的な支払時期と金額を明確に特定・立証すべきです。
《税理士法人Impactの姿勢》
税務署内部の通達やマニュアルを盾に、法令に基づいた正規の手続きや納税者の権利を軽視する姿勢は決して容認できるものではありません。
当社および代表者は、今後も司法の場において違法性を徹底的に追及し、適正な手続きと正当な課税の実現に向けて妥協なく取り組んでまいります。


