【続報3】一方的な「更正処分取消通知」

不当課税未遂事件

札幌国税局による「不当課税未遂事件」についての続報です。
説明も謝罪も一切なく、更正処分の取消通知が送られてきました。

これまでの動き

一方的な更正処分の取消通知

令和5年6月29日に行われた「違法な更正通知書」の使送交付の場で、札幌中税務署法人課税第6部門統括官から「納税者の反論、主張は審判の場でしか受け付けない」と通告され、明らかに違法な更正通知である旨を繰り返し抗議しても一向に取消されないため、やむを得ず、令和5年8月23日付で札幌国税不服審判所に対して「審査請求書」を提出しました。

審査請求書提出から2か月が経過しても原処分をした札幌国税局側から回答が無く(通常は1か月程度で回答)不自然な動きと感じ始めていた10月25日に突然、何の説明もなく「更正通知書の取消通知書」が郵便で届きました。

更正通知書の交付による更正処分は、課税権を有する国税当局が納税者に対して行う最も強い国家権力の行使です。納税者側からすれば、国家から受ける重大な不利益処分ですから、これが誤っていて4か月もの間放置された後に取消すのであれば、当然に説明や謝罪があってしかるべきです。

札幌国税局は、自ら「審判の場で争え」と言っておきながら、不服審判所の審理の過程で回答・反論に困り、旗色が悪くなってきたことから、審判の場で「負けの裁決」が出ることを回避するために、一方的に更正処分を取消し、まるで「何もなかった」かのように事を収束させようとしていると考えざるを得ません。

しかも、あろうことか「更正通知書の取消通知書」と一緒に、新たな「更正通知書」が同封されていました。

国税通則法の改正を受けて国税庁の定めた「税務調査の手続きに関する事務運営指針」のルールにおいて、「調査結果の説明」の後に、新事実・新証拠による修正申告書が提出されたのであれば、直ちに税務調査を再開(再調査)し、その内容を調査・検討した後に改めて「調査結果の説明」を行い、その後に更正処分を行えることになっています。

しかし札幌国税局は今回、国税庁の事務運営指針に反して再調査を実施することなく、「更正通知書」を送付してきました。

国税当局のこんな身勝手な行為が、許されて良いのでしょうか?

札幌国税局長へ上申書提出

税理士法人Impactとしては、令和5年11月6日付で札幌国税局長あてに上申書を提出しました。

しかしながら、札幌国税局は本日まで、一方的な取消通知について何ら説明もコメントもせず、身勝手な行為を正当化しようとしています

私たちの主張

私たち税理士法人Impactは一貫して「ルールに沿って適正・公平に納税者の納得できる対応をしてほしい」と訴えかけています。

国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことであり、関係法令やルールに沿って、適正・公平に税務行政を推進することとされています。

札幌国税局(札幌中税務署)がおこなってきた税務調査から更正処分までの一連の手続きについて、果たして、適正・公平な税務行政と言えるのでしょうか?

たとえ国家権力側の立場であったとしても、誤りを指摘されたのであれば、誠実に耳を傾け、指摘が事実であれば、正し、説明し、必要であれば謝罪し、原因を解明するとともに再発防止策を講じるべきです。

今回の件のみならず、北海道内の納税者が安心して事業をおこなえるよう、厳しくも適正な税務調査とその後の課税処理が「正常に」行われることを強く願います

取消通知書・新たな更正通知書・上申書

取消通知書

札幌国税局長宛て上申書

新たな更正通知書

「国税庁のルールに沿った本来の手続き」と今回の「札幌国税局(札幌中税務署)の手続き」の流れの違い

準備中・・・