【続報】札幌中税務署員による「違法な更正通知書の」使送

不当課税未遂事件

(事件の概要は【札幌国税局管内で「不当課税未遂事件」発生】をご覧ください。)

概要説明

令和5年6月29日午後4時40分。札幌中税務署法人課税第6部門の統括官(以下「札中署法人第6統括官」)と調査官の2名が、FAREASTEATING株式会社(以下「F社」という。)の本社事務所を訪問し、段ボール1杯分の「更正通知書」を使送してきました。

しかし、この「更正通知書」は、税務署から調査結果の説明の伝達を受けた後の6月29日午後3時に、F社が電子申告により提出した「修正申告書」の内容を無視したもので、国税通則法の規定に違反する「違法な更正通知書」でした。

税理士法人Impactの代表税理士大箸とF社の古野社長が、「違法な更正通知書」である旨を繰り返し抗議しましたが、札中署法人第6統括官は、何を聞いても「審判の場で主張していただきたい」と答えるのみで、全く埒があきませんでした。

札中署法人第6統括官の説明の要旨は、札幌国税局法人課税課と協議した上で、札幌中税務署長の行う正式な処分として「更正通知書」を使送したとのことで、使送した書類の受領書のサインを拒む古野社長に対して、「受領書のサインを拒否しても構わないが、更正通知書はとにかく置いていく」との強い説明がありました。

これら一連の行為について、国税当局が強権力を行使して、納税者を強引に押さえつけようとした許しがたい行為と考え、8月4日に提起した国家賠償訴訟において、国税当局の行った代表的な不法行為として取り上げております。

また「違法な更正通知書」の交付により不当な課税を強行しようとしている行為については、公務員職権乱用罪(刑法193条)に該当する疑いがあることから、刑事告訴を前提に北海道警察本部捜査第二課及び札幌中央警察署刑事第二課に、事実関係の報告と相談を行っております。

緊迫の現場の一部始終を収めたボイスレコーダーの記録を復元

①6月29日 16時10分~16時16分
「更正通知書」使送の連絡を受けた際の電話応答

①電話対応

日時 2023年6月29日 16:10~16:16
連絡方法 携帯電話(税理士大箸直彦の携帯電話にて受電)
架電者 札幌中税務署法人課税第六部門統括国税調査官T氏
記録補足 大:税理士法人Impact 代表社員 税理士 大箸直彦
税:札幌中税務署法人課税第六部門統括国税調査官T氏
日時
2023年6月29日 16:10~16:16
連絡方法
携帯電話(税理士大箸直彦の携帯電話にて受電)
架電者
札幌中税務署法人課税第六部門統括国税調査官T氏
記録補足
大:税理士法人Impact
  代表社員 税理士 大箸直彦
税:札幌中税務署法人課税第六部門統括
  国税調査官T氏

② 6月29日 16時37分~17時15分
「更正通知書」使送時の緊迫のやり取り

②更正通知書使送時のやりとり

日時 2023年6月29日 16:37~17:15
場所 FAREASTEATING株式会社 事務所
記録補足 A:FAREASTEATING株式会社 代表取締役 古野生真
大:税理士法人Impact 代表社員 税理士 大箸直彦
税:札幌中税務署法人課税第六部門統括国税調査官 T氏
税Ⅱ:札幌中税務署 法人課税第六部門国税調査官 B氏
日時
2023年6月29日 16:37~17:15
場所
FAREASTEATING株式会社 事務所
記録補足
A:FAREASTEATING株式会社
  代表取締役 古野生真
大:税理士法人Impact
  代表社員 税理士 大箸直彦
税:札幌中税務署法人課税第六部門統括
  国税調査官T氏
税Ⅱ:札幌中税務署法人課税第六部門
  国税調査官 B氏

重要箇所抜粋版.pdf

全文録取版.pdf

使送された「更正通知書」

その後郵送された法人税等の「督促状」

次回記事にて、「審査請求書」の全文を公開致します。